日本高麗浪漫学会

日本高麗浪漫学会 会則

日本高麗浪漫学会は、2021年3月27日をもって、高麗1300の専門研究組織に位置づけられました。

要旨

高麗浪漫学会は、高麗郡建郡1300年記念事業委員会の事業推進の一環として平成25(2013)年9月に設立された会です。設立時の目的は、高麗郡及びその関連地域に関する総合的な歴史や文化等の研究活動を通して、その成果を、まずは同記念事業委員会が推進する「歴史観光文化事業や地域活性化事業等」に役立てることでした。

その後、平成27(2015)年4月に同記念事業委員会が一般社団法人高麗1300に法人化され、引き続き所属団体として一緒に活動をすすめています。
さらに、研究活動を広げるために平成29(2017)年から名称も「日本高麗浪漫学会」とステップアップし、高麗郡関連ばかりでなくわが国の渡来文化について広く研究活動をすすめ、社会に貢献しようという目的を掲げています。

当分の間は、引き続き一般社団法人高麗1300と表裏一体となって活動を行い、事務局・会員・会費・会計等は同法人と同一のものとなります。よって、次のような点が本学会の会則の特色となります。

  1. 日本高麗浪漫学会の会員であれば、自動的に一般社団法人高麗1300の会員となります。また、同法人の会員であれば、申し出れば本学会の会員となります。
  2. 会費の取り扱いも、同法人と同一であり、納入先も一般社団法人高麗1300となります。(よって同法人の会員は、改めて本学会員として年会費を納める必要はありません)
  3. 本学会の事業等の会計も、当分の間は同法人の予算より、学会の事業予算区分として配分されます。

将来、同法人の動向を考慮に入れ、本学会の正式な独立を考えなければいけませんが、その時は改めて、大幅な会則変更が必要となります。

(名称及び所在地)
第1条 本会は、日本高麗浪漫学会(以下「学会」という。)と称し、所在地を埼玉県日高市鹿山283-5-201に置く。

(目的)
第2条 本学会は、高麗郡及びわが国の渡来文化に関する総合的な研究を通して、より良い地域社会の構築に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条  本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表討論会、講演会、セミナー、視察会等の開催
(2) 研究誌、関係書籍、啓蒙書等の発行
(3) 関係機関・他団体等との共催または後援事業の実施
(4) 研究に関する情報の収集と提供
(5) 研究業績の表彰
(6) その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条  本学会は、事業の趣旨に賛同・支援する正会員・特別会員をもって構成する。
(1) 正会員は、個人会員、法人会員等の会員とする。
(2) 特別会員は、本学会に功労のあった者または会長が認めた者とする。
(3) 正会員・特別会員ともに、一般社団法人高麗1300(以下「高麗1300」という)の会員を兼ね、高麗1300に所属する。

(入会)
第5条  正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。
2. 高麗1300の会員が、本学会に入会する場合は会長にその旨を申し出なければならない。その時は、入会申込書を省略することができる。

(会費)
第6条  正会員は、年度ごとに会費を高麗1300に納入しなければならない。
2. 会費は次のように区分し、正会員より徴収する。
(1)個人会員の年会費 1口 3,000円
(2)法人会員の年会費 1口 10,000円
3. 特別会員は、会費を納めることを要しない。

(退会及び除籍)
第7条  会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡し、または法人等が解散したとき。
(2)正会員が会費を長期間滞納し、催告に応じないとき。
3. 本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした者は、理事会の承認を得て除籍する。

(会費等の不返還)
第8条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

(役員及び任期)
第9条 本学会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 顧問 若干名
(4) 理事(会長、副会長、顧問等を含む) 若干名
(5) 監事(高麗1300の監事が兼任する)2名
2. 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、再任することができる。
4. 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の選任)
第10条 理事は、総会において選任する。
2. 会長は、理事会において理事の互選により定める。
3. 副会長は、理事会の同意を得て会長が指名する。
4. 顧問は、理事会の同意を得て会長が指名する。
5. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第11条 役員の職務を次のように定める。
(1) 会長は、本学会を代表し、会務を総理する。また会長は、総会及び理事会を開催するいとまがないとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事会は、本学会を代表して、その業務を統括する。
(4) 監事は、財務を監査する。

(会議)
第12条 本学会の会議は、総会及び理事会、臨時総会とする。
2. 総会及び臨時総会は、会員をもって構成する。
3. 理事会は、理事をもって構成する。監事は、理事会に出席することができる。
4. 総会および理事会は、会長が招集する。会議の議長は、会長がこれに当たる。
5. 臨時総会は、理事会または会員の5分の1以上の要請があったとき、会長が招集する。

(総会の議決)
第13条 総会・臨時総会は、会員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状をもって会員の出席とみなされる。
2. 議決は、出席会員の過半数以上の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(企画運営委員会)
第14条 本学会の事業が円滑に運営されるため、理事会の下に企画運営委員会を置く。
2. 企画運営委員会の委員長及び委員は、会長が任命する。
3. 企画運営委員会は、本学会の事業等の企画及び実施等を行う。

(事務局)
第15条 本学会の事務を処理するため、事務局を埼玉県日高市鹿山283-5-201に置く。
2. 事務局は、一般社団法人高麗1300の事務局に委任する。

(会計)
第16条 本学会の会計は、高麗1300よりの事業等の予算配分をもって行う。

(事業年度)
第17条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(表彰)
第18条 本学会の会員の優れた研究や業績等に対し、理事会の承認を得て表彰する。表彰規定は別に定める。

(補則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本学会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
1:この会則は、平成25年9月8日から施行し、同日をもって本学会を設立する。
2:本学会の設立当初の会長、副会長及び顧問の選任については、第10条第2項から第4項までの規定にかかわらず、設立総会の承認によるものとする。
3:本学会の設立当初の役員の任期については、第9条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
4:本学会の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、この会則の施行の日から平成26年3月31日までとする。
5:本会則は、平成27年7月5日(一部改正)により施行する。
6:本会則は、平成29年7月9日(一部改正)により施行する。